【会社の任期管理してますか❓】

会社法改正から10年たちます!

今では多くの会社が役員の任期を定款で、

最大の10年と定めています。


しかし、10年ほど前の平成18年5月1日の会社法改正前までは、

取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。


同法改正からすでに10年が経過しました。

任期を変更したまま

役員変更登記を忘れてしまっている会社が

結構あるのではないのでしょうか?


そこで、12年会社をほったらかすと

「みなし解散」規定があります。

せっかく費用をかけた会社が

職権で抹消されることがあります。

なんと~怖い。

日本の9割以上が中小企業なわけで・・・


実際は、登記をして下さった先生方も

10年任期にしている会社へ

そろそろ任期が近いので〜とわざわざ

連絡してくれる事は、殆ど無いため

今、重任登記、選任忘れの

罰金を払う会社が近年続出しています。


それだけならまだしも、
キチンと管理していなかったために
せっかく取った許認可も失う会社もあります。
先日そんな辛い選択に迫られた
会社のお手伝いをさせて頂きました。
その話は、またの機会にしますが…


では、有限会社はどうでしょう?


このみなし解散が勝手にされて、

ほったらかしてたら

ある日突然会社がなくなっていて困る?






結論、



特例有限会社は、休眠会社の定義に
含まれていません。

特例有限会社には、そもそも

役員任期自体がないので、

重任登記自体が不要。


これからはつくることが出来ない

有限会社をお持ちの役員さんは

ぜひ大切にしてくださいね。



その他会社の任期管理は、

会社での管理が絶対的に必要ですので、

アラーム機能を忘れずに‼️


本日も貴重な時間を使って
お読み頂きありがとうございました😊





~ 参 考 ~

休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社

(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)


休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含め、併せて「休眠一般法人」といいます。) 

 なお,12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。



⭐︎⭐︎⭐︎ ドタバタ後記 ⭐︎⭐︎⭐︎

怒涛に変化が押し寄せる著しく忙しない時代。留まって変化しないのは退化と同じか… 迷って困って頭を抱えている時、暗く先が見えない時こそ→変わらないモノを大切に 心の拠り所になる明るい光 道しるべになる『灯台』を目指して♪ 会社経営・育児や日々の経験を通して 出逢った気付きや学びを綴る 大抵の事は笑顔で乗り切れる 未来のために愛ある選択に繋がれば幸いです 〜 FEAR or LOVE 〜

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