【会社の任期管理してますか❓】
会社法改正から10年たちます!
今では多くの会社が役員の任期を定款で、
しかし、10年ほど前の平成18年5月1日の会社法改正前までは、
取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっていました。
同法改正からすでに10年が経過しました。
任期を変更したまま
役員変更登記を忘れてしまっている会社が
結構あるのではないのでしょうか?
そこで、12年会社をほったらかすと
せっかく費用をかけた会社が
なんと~怖い。
日本の9割以上が中小企業なわけで・・・
実際は、登記をして下さった先生方も
10年任期にしている会社へ
そろそろ任期が近いので〜とわざわざ
連絡してくれる事は、殆ど無いため
今、重任登記、選任忘れの
罰金を払う会社が近年続出しています。
では、有限会社はどうでしょう?
このみなし解散が勝手にされて、
ほったらかしてたら
ある日突然会社がなくなっていて困る?
結論、
特例有限会社には、そもそも
役員任期自体がないので、
これからはつくることが出来ない
有限会社をお持ちの役員さんは
その他会社の任期管理は、
会社での管理が絶対的に必要ですので、
アラーム機能を忘れずに‼️
~ 参 考 ~
休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社
(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含め、併せて「休眠一般法人」といいます。)
なお,12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。
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